相続事前対策Q&A

居住用の小規模宅地の特例ってなに?

被相続人(亡くなった人)が住んでいた自宅の敷地については、居住用の小規模宅地の特例があると聞きましたがその内容を教えてください。

相続や遺贈によって取得した財産のうちに、被相続人など(被相続人または被相続人と生計を同じくしていた親族)の自宅の敷地がある場合、これらのものは生活上必要不可欠なことが多いため、ケースに応じて240平米まで80%、または200平米まで50%の減額ができるようになっています。
これを居住用の小規模宅地の特例といいます。

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