住宅取得資金の贈与の特例は?
相続時精算課税制度には、住宅取得資金の贈与について特別な規定が置かれているようですがその概要について教えてください。また、従来の住宅取得資金の贈与の特例はまだ使えるのでしょうか。
従来の、住宅取得資金の贈与の特例(2005年12月31日で廃止)は、父母または祖父母から住宅取得資金などの贈与を受けた場合に、1,500万円までの部分について贈与税額が低く抑えられています。この特例を適用した場合、贈与税が軽減され、特に550万円までの住宅取得資金などの贈与については贈与税がかからないことになっています。
一方、相続時精算課税制度における住宅取得資金の贈与の場合、これらの資金の贈与については本来の2,500万円の非課税枠(特別控除)に1,000万円を上乗せされ、非課税枠(特別控除)が3,500万円となります。3,500万円を超える部分については一律20%の贈与税が課税されます。
住宅取得などの資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度
この制度は、第一に一定の自宅家屋を取得する資金または自宅家屋の一定の増改築のための資金の贈与を受ける場合に限られています。贈与できるのは金銭となります。第二に、65歳未満の親からの贈与についても適用が可能となっており要件が緩和されています。なお、従来の住宅取得資金の贈与の制度のように祖父母からの贈与は認められていません。
特徴
- 贈与は金銭のみ。
- 65歳未満の親からでもOK(贈与を受ける子は20歳以上)。
- 祖父母からの贈与は適用なし。
対象となる「一定の自宅家屋」の内容
対象となる「一定の自宅家屋」とは、次の条件を満たす家屋をいいます。
- 新築または築後経過年数が20年以内(一定の耐火建築物である場合には、25年以内)であること。
- 家屋の床面積(区分所有の場合には当該区分所有する部分の床面積)が50平米以上であること。
- その他所要の条件を満たすこと。
対象となる「一定の増改築」の内容
対象となる「一定の増改築」とは、贈与を受ける人が所有している家屋についておこなう増築、改築、大規模修繕、模様替えその他の工事で、次の条件を満たすものをいいます。
- 改築の工事費用が100万円以上であること。
- 工事をした家屋が、受贈者が自宅として使用するものであること。
- その他所要の条件を満たすこと。
この制度を適用するための手続
この特例を受けるためには、贈与を受けた人が贈与税の申告期限内に申告書に特例の適用を受ける旨を記載し、計算の明細書などを添付する必要があります。
この制度の適用時期
この特例は、2003年1月1日から2007年12月31日までの間に贈与により取得する金銭について適用されます。
従来の住宅取得資金などの特例
従来の住宅取得資金などの贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例については、2005年12月31日までは適用できました。
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