借入金で土地や建物を購入すると節税になる?
借入金で土地や建物を購入すると、相続税の節税になるという話を聞いたことがあるのですが本当でしょうか。仮のそのような場合、どの程度の違いがあるのでしょうか。
相続税の評価は土地については路線価(固定資産税評価に税務署で決めた倍率を掛ける地域もあります)、建物は固定資産税評価額となります。
土地の評価で使用する路線価は、通常の時価の約80%、建物の評価で使用する固定資産税評価額は建築価格の約60%程度です。そのことを前提として以下、事例で説明してみます。
事例1・土地を購入した場合
○土地・・・購入価格(3億円) 路線価(2億4,000万円・3億×80%)
○借入金・・・3億円
ここで、借入金3億円(債務・マイナス財産)が増え、財産として増えるのは路線価で評価した2億4,000万円のみですので、差額の6,000万円の総財産を圧縮する効果があります。
仮に、相続税率が30%とすると、6,000万円×30%=1,800万円の相続税が減額できることになります。
事例2・建物を購入した場合
○建物・・・購入価格(3億円) 固定資産税評価額(1億8,000万円・3億×60%)
○借入金・・・3億円
ここで、借入金3億円(債務・マイナス財産)が増え、財産として増えるのは固定資産税評価額で評価した1億8,000万円のみですので、差額の1億2,000万円の総財産を圧縮する効果があります。
仮に、相続税率が30%とすると、1億2,000万円×30%=3,600万円の相続税が減額できることになります。
事例3・建物を購入した後賃貸した場合
事例2のケースで更に建物を賃貸した場合、賃貸建物の評価は次のようになりますので、建物の評価額は1億2,600万円(1億8,000万円×70%)となります。
【賃貸建物の評価額=建物の評価額(固定資産税評価額)×70%】
建物の評価減額がおこなわれるのは、借家人の権利を考慮してのことです。
この減額により、借入金3億円(債務)が増え、財産として増えるのは固定資産税評価額で評価した1億2,600万円のみですので、差額の1億7,400万円の総財産を圧縮する効果があります。
仮に、相続税率が30%とすると、1億7,400万円×30%=5,220万円の相続税が減額できることになります。 ここで注意が必要なのは、単なる相続税対策で土地や建物を購入することなく、物件としての価値を見極めたうえでの購入であることが必要だと思います。
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相続事前対策Q&A INDEX
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- 4.遺言はなぜ必要?ないとどうなる?
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- 6.贈与が節税対策になるわけは?
- 7.贈与を取り消すことはできる?
- 8.幼児に対しても贈与できる?
- 9.親からの借入金は贈与になる?
- 10.居住用の小規模宅地の特例ってなに?
- 11.相続時精算課税制度とは?
- 12.相続時精算課税制度と従来の制度との違いは?
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