相続時精算課税制度は、平成15年度の税制改正で導入されました。特徴としては、親から子に対して贈与があった場合、子がこの制度を選択すると生前の贈与に2,500万円の非課税枠を使えることと、相続時点で生前贈与財産を相続財産に加算し、改めて相続税を計算するということです。
その場合、生前の納付済みの贈与税については計算された相続税から差し引かれます。
- 贈与税額の計算
この制度の選択をした受贈者(子)は、贈与者(親)からの贈与財産について、他の贈与財産と区別して、贈与税額を計算します。
その贈与税額は、この制度を選択した年以後については、贈与税の基礎控除110万円を控除ぜず、この制度を使った贈与財産の価額の合計額から非課税枠2,500万円(特別控除・複数年にわたり利用可)を差し引いた後の金額に一律20%の税率を掛けて計算します。 - 相続税額の計算
この制度の選択をした受贈者(子)は、贈与者(親)からの相続時に、それまでの贈与財産と相続財産を合算して計算した相続税額から、すでに支払ったこの制度についての贈与税額を差し引きます。その際、相続税額より支払った贈与税が大きい場合は、その差額が還付されます。 - 相続財産に合算される贈与財産の価額
相続財産に合算される贈与財産の価額は、贈与時の時価(相続税評価額)となります。そのため、贈与財産の価額が贈与時点と相続時点で同じであれば、生前贈与してもしなくても結果的に相続税額には影響が出ませんが、違っていれば影響が生じます。
| 贈与時点 | 相続時点 | 相続税への影響 | |
|---|---|---|---|
| 贈与財産評価額 | 1,000 | 1,000 | なし |
| 贈与財産評価額 | 1,000 | 1,500 | 合算される 生前贈与財産1,000 (相続税負担減少) |
| 贈与財産評価額 | 1,000 | 500 | 合算される 生前贈与財産1,000 (相続税負担増加) |




