返済の見込みがない貸付金にも相続税
相談にいらした方(甲さん)の親(乙さん)は、不動産管理会社のオーナーですが、バブル期の不動産投資に失敗したため、会社には多額の債務があり、債務超過の状況が続いていました。
乙さんは会社に対して2億円の貸付金がありますが、賃貸ビルの収益性が悪く銀行への借入金の返済で精一杯のため、将来的にも返済される見込みがないようでした。
甲さんの話では、乙さんの相続が近いとのことで、このままだと返してもらえない貸付金にも相続税がかかってしまい不安でしょうがないといった状態でした。
なお、乙さんにはこれらの貸付金の他の財産は総額で約3億円あり、相続人となる方は、甲さんと甲さんの姉の2人とのことでした。
相続が発生する前に貸付金の放棄をする。
このケースで私たちは乙さんに、会社に対する貸付金を放棄することを提案し実行しました。
つまり、乙さんが会社に対して貸付金の放棄をすれば、その貸付金を放棄した金額は相続財産から除かれることになり、相続税の負担が軽減されることになります。
例えば、仮に貸付金放棄前と後で相続税を計算してみると、次のようになります。
| 【貸付金放棄前】 | 【貸付金放棄後】 | 【差額】 |
|---|---|---|
| 138,000,000円 | 58,000,000円 | 80,000,000円 |
ここで大切なのは、相続が発生する前に貸付金の放棄をすることです。
免除を受ける会社の方の経理処理も必ずおこないます。貸付金放棄の通知書はできれば内容証明郵便などで日付がわかるようにしたほうがよいと思います。貸付金を相続した相続人が放棄しても、相続財産は変わりません。貸付金を含んだ5億円のままですと債権放棄前の相続税がかかってしまいます。
なお、免除を受けた金額が会社の利益として法人税の課税がおこなわれることがありますので事前にどうなるか検討してみることが必要です。ご相談のケースでは会社に相当の欠損金があり課税はされませんでした。



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