評価方法で大きく変わる土地評価額
相談者(丙さん)の父は、つい最近他界しましたが、多くの不動産を所有していました。その中で住宅地に駐車場用地があり、その面積は相当広いとのことでした。
このような土地は、一般の個人にはなかなか売れず、一括して売買するのも大変です。このような売りにくい土地についても評価は通常の土地と同じように相続税がかかってしまうのは大変だといった話をされていました。
土地の評価方法の中でも特例的な広大地の評価
私たちは土地の評価方法の中でも特例的な広大地の評価を提案し実行しました。
このケースのような広大な土地については、通常、開発業者が買い上げ、造成などをおこなって戸建分譲をおこないます。ここで、一定面積以上の土地については、都市計画法に規定する開発行為をおこなう場合、道路、公園、緑地などの公共公益的施設をその土地内に造らなければならない場合があります。これらの施設部分は通常売買の対象にはならないため、その分土地の取引価格は低くなります。
そのため土地の評価上もその点を考えて減額の特例的な規定がおかれています。
丙さんの父親の所有する駐車場は次のようなものでした。
■路線価20万円(1平米単価)
■面積1,000平米
■通常の評価の補正率:0.85(15%減額)
■広大地評価の補正率:0.6?0.1×評価する土地の面積/2,000平米
=0.6?0.1×1,000平米/2,000平米=0.55(45%減額)
【通常の評価】 2億円×0.85=1.7億円
【広大地での評価】 2億円×0.55=1.1億円
【差額】 6,000万円
一見すると土地の面積がわかれば、単純に計算できると思われるかもしれませんが、この評価ができるのは戸建用地に限られ(マンション用地はダメ)、開発するとした場合、評価対象地に道路などの敷設が必要であるといったような細かい条件がつきます。過去にもこの評価が可能か否かで訴訟などになったケースがあります。
ただ、可能と判断できる場合は、上記のように評価額、結果的に相続税に大きな差が生じます。



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