学校に土地を貸している地主さんに相続が発生した場合
私は、学校に土地を貸しており、学校は校舎や校庭などとして利用しています。
地代は無償で、学校が続く限り借地の返還を受けたり、売却(換金)することは難しいと思います。
もし私に相続が発生した場合、借地の返還や売却できなくても、その土地が相続財産である以上、相続税がかかってくるとのことですが、何か良い方法はありませんか。
学校(学校法人)に土地を寄付します。
1.対策のポイント
学校として使用している土地を学校法人に寄付した場合、寄付をした人は、その土地を時価で学校法人に売却したものとして、原則として、譲渡所得税が発生します。
土地の保有期間が5年を超えていれば、譲渡益の20%が、5年以下であれば譲渡益の39%が譲渡所得税になります。
例)
土地の時価 1億円 取得価額 1,000万円
① 保有期間が5年超の場合
(1億円−1000万円)×20%=1,800万円
② 保有期間が5年以下の場合
(1億円−1000万円)×39%=3,510万円
ただし、一定の要件を満たす学校法人に対する寄付については、寄付をしてから4月以内(原則として)に非課税承認申請書の提出により、譲渡所得税が非課税になります。
なお、非課税承認を受ける場合は、税務署と事前相談をし、書類や要件の不備のないようにすることが必要です。
2.事前対策のポイント
事前対策であれば、ご本人が、① 学校法人に寄付をする、または② 遺言を作成して学校法人に遺贈する、のいずれかが考えられます。
①、②のいずれについても、譲渡所得税の非課税の承認を受ける必要はありますが、遺言の場合は承認申請の期限が相続開始の日から4月以内となりますので、ご相続開始後の忙しい時期に期限が到来しますので、事前準備が必要です。
3.相続発生後の対策のポイント
相続発生後の対策であれば、いったん相続人がその土地を相続し、その後、相続税の申告期限までに学校法人に寄付をすれば、相続税は非課税になります。
なお、この場合についても、学校法人へ土地を寄付する際の所得税について税務署長に非課税の承認を受ける必要があります。
参考; 所得税の寄付金控除について
土地を学校法人に寄付した場合、寄付をした年の所得税の確定申告で、その土地の取得費を寄付金控除できます。
たとえば、土地の取得費が500万円、所得金額の合計が1,000万円の場合の寄付金控除は、以下のようになります。
① 寄付金の額 500万円
② 所得限度額 1,000万円×40%=400万円
③ 寄付金控除の額 ①>②
∴ 400万円−5,000円=3,995,000円



![OAG[チーム相続]](../../images/header_logo.gif)