法律では、相続することのできる人(法定相続人)の範囲を特定しています。ですから親族ならだれでも相続人になれるというわけではないのです。そして相続には順位があります。
相続に関するご心配ごとがございましたら、当ホームページの無料メール相談をぜひご利用ください。「自分は父の遺産を相続できるのだろうか?」といったシンプルな疑問でも大歓迎です。どうぞお気軽にご相談ください。
一般に相続人といえば、亡くなられた方(被相続人)の配偶者と子供をさすケースが多いと思います。配偶者がすでに他界されている、または離婚されているような場合は子どものみが相続人になります。
子どもがいないケースでは、配偶者と親が相続人となり、親も他界されている場合は配偶者と兄弟が相続人となります。
少し迷う場合を考えてみると、次のようなケースがあります。
- 婚姻関係のない方との子どもで認知されている場合(非嫡出子)
→相続人になります(ただし相続分は婚姻関係のある子どもの2分の1)。 - 後妻の子ども(連れ子)で、現在の夫と養子縁組していない場合
→現在の夫に相続が起きても子どもは相続人になりません。 - 後夫の子ども(連れ子)で、現在の妻と養子縁組していない場合
→現在の妻に相続が起きても子どもは相続人になりません。 - 離婚した配偶者
→相続人にはなりません。 - 相続人が配偶者と兄弟の場合で兄弟がすでに死亡しているときの兄弟の子
→相続人になります。
関連Q&A
遺産の内容によって、分けやすい場合もあれば非常に分けにくい場合もあります。亡くなられた方(被相続人)の自宅がメインの遺産のような場合は分けにくい場合の典型でしょう。
もちろん相続人の皆さん全員に相続する権利はありますが、一般的にこのような場合、自宅は配偶者が相続するか、被相続人と同居されていたお子さんが相続することになり、残りの遺産を他の方が相続することが多いかと思います。
ただ、それでも調整がうまくつかない場合は、相続された方が他の方に何がしかの金銭(代償金)を支払うこともあります。また、自宅の敷地が広い場合は、その一部を売却し、その売却代金を自宅を相続された以外の方で分けるようなことも考えられます。
いずれにしても、遺産の分割のしかたに工夫が必要となってきます。
遺産を相続するためには、まず始めに相続人の皆さんで遺産分割協議(だれがどの遺産を相続するかを決めること)をおこなうことが必要です。そしてその内容を遺産分割協議書といった文書にします。遺産分割協議書には相続する遺産が記載され、相続人全員の自署および押印(実印)が必要となります。
その後、遺産の名義変更手続きをおこなうことになります。不動産であれば管轄する法務局で、預金などであれば各金融機関の窓口で手続きをすることになります。
ときおり、名義変更のされていない不動産などを見かけることがありますが、そのままにして長い時間がたつと、それを相続された方に相続が発生し、非常にややこしいことになります。相続された場合は、名義変更の手続きを速やかにおこなうことがよいと思います。



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